年金受給後に提出する手続き書類っていろいろある!


姉からはじめての年金手続きを終えました!と、嬉しそうに連絡がきました。

その年齢になったら自然にいただけるものだと思っていたらしく

手続きをしないとダメだと知って・・・

あわてて手続きをしたようでした。

もともと事務作業が不得意な姉にとっては耳慣れない文字や文章が多かった。と報告が来ました。

みなさんはどうでしたか?^^;

それから
年金に関わる書類提出って受給後も必要だってご存知でしたか?

扶養親族等申告書の提出はだいじょうぶでしたか?

姉のもとに「扶養親族等申告書」というものが届いたそうです。

 この書類は65歳未満は108万円、65歳以上は158万円以上の年額にあてはまる方を対象に日本年金機構から届くものだそうです。

そもそも年金って雑所得らしく一定額を越えると所得税の課税対象になるそうです。

だから、申請をすることで控除を受けることができるそうですよ。

たまたま、ファイナンシャルプランナーの友人がいたので姉は教えていただけたようですが、多くの人は知らないのでは?とおもうのですが・・・

もし、提出しないと源泉徴収額が増加してしまうそうです。😢

現状届けが届きました

更に次は「現状届け」という書類が姉の家のポストに届いたそうです。

なになに?

これはなに?

はじめて見る書類なので、またまたファイナンシャルプランナーのご友人に聞いたそうです。

するとこの届けを受け取る人はこんな方々だと教えていただき、みごとに姉があてはまっていたのです。

           ↓

対象者

名前、生年月日、性別、住所
国籍が管理データーと一致しない、外国籍の人
海外へ移住している人、障害基礎年金を受給している人

姉は、国際結婚で若い頃に海外へ移住したために今回対象となったようです。

この書類は、給付のために必要みたいで、どうやら早めに対応しておいたほうがよい届けみたいです。

また、死亡すると年金の受給はなくなります。

生存確認するためにもこの「現状届け」の提出は必要みたいです。

生計維持確認届けってなに?

次も耳慣れない言葉の書類です。

生計維持確認届けというものも、ついでにご紹介します。

これは加給年金を受けとるために必要な書類だそうです。

つまり年金に上乗せしてもらえる手当です。

えー。そんなのがあるの?と思いませんか?

これは毎年ハガキに扶養者の情報を記入して返信する届けになり、もしも提出が遅れた場合は、なんと給付に影響する時がある大切なものらしいです。

年金給付関連の届けは、どうやら早め早めの対応が安心みたいですね。

こんな時はどんな届け出を出すの?

他にこんな年金関連の申請があります。

年金給付をいただくだけでもこんなに手続きが必要ってことですね。

  • 大切な年金証書を失くしてしまった → 年金証書交付申請書
  • 結婚や離婚で名前の変更が発生した → 年金受給権者氏名変更届
  • 個人情報や年金振込口座を変更した →年金受給権者住所・支払機関変更届

まとめ

提出書類の不備や未提出が年金のスムーズな受給に不利になってしまう場合もありそうですね。

日本年金機構では、年金相談コーナー等があるそうです。

気になることはそのままにせずに、すぐに解決しておくとよさそうですね。